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■機器点検(6ヶ月に1回以上)
■総合点検(1年に1回以上)
■防火対象物点検
(平成16年9月1日より一部の建物で義務化されます) |
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●政令で定める消防用設備などの整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。 |
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●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備などの定められた位置に貼付します。
●点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。 |
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●点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
●報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。 |
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●1年に1回
(特定防火対象物---百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
●3年に1回
(非特定防火対象物---工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場) |
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●防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で。 |